事前教示事例

爪の手入れ用具

プラスチック製の板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具

貨物概要
性状:5層構造にした細長い板状物品の両面に研磨材料を付着させたもの
製法:芯材を中間材で挟む→フィルムを中間材両面に貼る→酸化アルミニウムとエポキシ樹脂を混合し、フィルム両面の上から塗布→乾燥→特定形状に切断
材質:(表面材)酸化アルミニウム、エポキシ樹脂。
(フィルム)ナイロン。
(中間材)エチレン-酢酸ビニル共重合体(多泡性のもの)。
(芯材)ポリスチレン。
用途:爪の長さ・形をなめらかに整える   サイズ:厚さ4mm×縦約20mm×横約178mm(税関実測値)
包装:2000個/カートン
税番
分類理由
本品は、板状のプラスチックの表面に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具として照会があったものである。  本品は、研磨材料をプラスチックに付着させた物品であり、関税率表第68.05項及び同表解説68.05項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500084.htm
を加工して作成
登録番号
125000863
処理年月日
2025年4月22日