6805

6805粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)
6805.10紡織用繊維の織物のみに付着させたものR 3.5%
6805.20紙又は板紙のみに付着させたものR 3.5%
6805.30その他の材料に付着させたものR 3.5%
関税率表解説
類注6805 解説
事前教示事例
爪の手入れ用具6805.30-000
プラスチック製の板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
爪の手入れ用具6805.30-000
プラスチック製の板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
爪の手入れ用具6805.30-000
プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項