0103 | | 豚(生きているものに限る。) |
0103.10 | | 純粋種の繁殖用のもの |
| | その他のもの |
0103.91 | | 1頭の重量が50キログラム未満のもの |
0103.92 | | 1頭の重量が50キログラム以上のもの |
0103.92-011 | † | *〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
0103.92-012 | † | *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
0103.92-020 | † | *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの |