0103.92

0103豚(生きているものに限る。)
0103.10純粋種の繁殖用のもの
その他のもの
0103.911頭の重量が50キログラム未満のもの
0103.921頭の重量が50キログラム以上のもの
0103.92-011*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
0103.92-012*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
0103.92-020*〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
関税率表解説
0103 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成