| 0103 | 豚(生きているものに限る。) | |||
| 0103.10 | 純粋種の繁殖用のもの | Free | ||
| その他のもの | ||||
| 0103.91 | 1頭の重量が50キログラム未満のもの | R 8.5% | 簡易のほうが高い | |
| 0103.92 | 1頭の重量が50キログラム以上のもの | - | - | |
| 0103.92-011 | † | *〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 有税 | 簡易10% |
| 0103.92-012 | † | *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 有税 | 簡易10% |
| 0103.92-020 | † | *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの | R 8.5% | 簡易のほうが高い |
| -0040 | 暫定法第7条の6第1項該当のもの |
| -8985 | EU協定及び英国協定に基づく従量税が適用されるもの(通常時) |
| -8974 | EU協定及び英国協定に基づく差額関税が適用されるもの(通常時) |
| -8882 | EU協定及び英国協定に基づく従量税が適用されるもの(暫定法第7条の6第1項発動時) |
| -8871 | CPTPP、EU協定及び英国協定に基づく差額関税が適用されるもの(暫定法第7条の6第1項発動時) |
| -0121 | その他のもの |
| 通常税率 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
| EU | (20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率 |
| GB | (20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率 |
| RCEP中国 | 不可 |
| US | 不可 |
| 単位 | NO |