0511.10

0511動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.10-0004牛の精液
その他のもの
0511.91魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
0511.99その他のもの
関税率表解説
0511 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成