0511.91

0511動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.10牛の精液
その他のもの
0511.91魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
1 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
0511.91-1105魚のくず
0511.91-1201ふ化用の魚卵
0511.91-1901アルテミアサリナの卵
0511.91-20042 その他のもの
0511.99その他のもの
関税率表解説
0511 解説
事前教示事例
冷凍いかなご(食用に適しないもの)0511.91-200
いかなごを漁獲後、ブロック状に凍結したもの
動物性生産品(冷凍プランクトン)0511.91-200
プランクトンを冷凍したもの
乾燥えび(食用に適しないもの)0511.91-200
川えびを乾燥させたもの
乾燥アルテミアの卵0511.91-200
アルテミアの卵を乾燥させたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成