0511.99

0511動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.10牛の精液
その他のもの
0511.91魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
0511.99その他のもの
1 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
0511.99-1200馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)
0511.99-1104腱、筋及び原皮くず
0511.99-1900その他のもの
2 動物性の海綿
0511.99-2106課税価格が1キログラムにつき3,600円以上のもの
0511.99-2902その他のもの
0511.99-90033 その他のもの
関税率表解説
0511 解説
事前教示事例
昆虫ミール0511.99-900
アメリカミズアブの幼虫を乾燥し、脱脂し、粉末にしたもの
昆虫ミール0511.99-900
アメリカミズアブの幼虫を乾燥し、脱脂し、粉末にしたもの
馬の大動脈0511.99-900
馬の大動脈を真空包装し冷凍したもの
冷凍赤虫0511.99-900
赤虫を洗浄、殺菌したもの
ミールワームの糞0511.99-900
ミールワームの糞
ミールワーム(粉末)0511.99-900
ミールワームを乾燥後、粉砕し、ふるいをかけたもの
コオロギ(粉末)0511.99-900
コオロギを乾燥後、粉砕し、ふるいをかけたもの
アメリカミズアブの幼虫(乾燥)0511.99-900
アメリカミズアブの幼虫を乾燥したもの
アメリカミズアブの幼虫(乾燥)0511.99-900
アメリカミズアブの幼虫を乾燥したもの
シャチュウ(全形のもの)0511.99-900
シャチュウの全形を乾燥したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成