0511 | 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの | |
0511.10 | 牛の精液 | |
その他のもの | ||
0511.91 | 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの | |
0511.99 | その他のもの | |
1 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 | ||
0511.99-120 | 0 | 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) |
0511.99-110 | 4 | 腱、筋及び原皮くず |
0511.99-190 | 0 | その他のもの |
2 動物性の海綿 | ||
0511.99-210 | 6 | 課税価格が1キログラムにつき3,600円以上のもの |
0511.99-290 | 2 | その他のもの |
0511.99-900 | 3 | 3 その他のもの |