0812.90

0812一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0812.10さくらんぼ
0812.90その他のもの
0812.90-1001 バナナ
0812.90-100(1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
0812.90-100(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
0812.90-2002 オレンジ
0812.90-200(1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
0812.90-200(2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
0812.90-3003 グレープフルーツ及びポメロ
0812.90-300(1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
0812.90-300(2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
4 その他のもの
0812.90-4105(1)レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。)
0812.90-4304(2)くり(カスタネア属のもの)
(3)その他のもの
0812.90-4201パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
0812.90-4400マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
0812.90-4901その他のもの
関税率表解説
0812 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成