0902

0902茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902.10緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.20その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
0902.30紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.40その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
関税率表解説
0902 解説
国際分類例規
乾燥した茶の花0902.20
紅茶0902.30
事前教示事例
緑茶(香味付けしたもの)0902.10-000
緑茶、香料、紅花の花弁を混合し、ティーバッグ包装したもの
緑茶(発酵していないもの)0902.20-200
緑茶の茶葉を乾燥し、粉状にしたもの
紅茶0902.30-010
紅茶をティーバッグ包装したもの
混合茶(香り付けしたもの)0902.30-010
紅茶、香味付けした緑茶、ウーロン茶及び香料を混合したもの
混合茶(香り付けしたもの)0902.30-010
紅茶、香味付けした緑茶、ウーロン茶及び香料を混合したもの
紅茶(香味付けしたもの)0902.30-010
紅茶、ラベンダーの花弁、香料を混合し、ティーバッグ包装したもの
プーアル茶0902.30-090
茶葉を焙煎、発酵、乾燥させたもの
ウーロン茶(香味付けしたもの)0902.30-090
ウーロン茶、香料、ルバーブの茎等を混合し、ティーバッグ包装したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成