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0902.30
親HS:
0902
0902
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902.10
緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.20
その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
0902.30
紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
0902.30-010
3
紅茶
0902.30-090
6
その他のもの
0902.40
その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
関税率表解説
0902 解説
国際分類例規
紅茶
事前教示事例
紅茶
0902.30-010
紅茶をティーバッグ包装したもの
混合茶(香り付けしたもの)
0902.30-010
紅茶、香味付けした緑茶、ウーロン茶及び香料を混合したもの
混合茶(香り付けしたもの)
0902.30-010
紅茶、香味付けした緑茶、ウーロン茶及び香料を混合したもの
紅茶(香味付けしたもの)
0902.30-010
紅茶、ラベンダーの花弁、香料を混合し、ティーバッグ包装したもの
プーアル茶
0902.30-090
茶葉を焙煎、発酵、乾燥させたもの
ウーロン茶(香味付けしたもの)
0902.30-090
ウーロン茶、香料、ルバーブの茎等を混合し、ティーバッグ包装したもの
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成