1516
1516 | | 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) |
1516.10 | | 動物性油脂及びその分別物 |
1516.20 | | 植物性油脂及びその分別物 |
1516.30 | | 微生物性油脂及びその分別物 |
関税率表解説
国際分類例規
事前教示事例
魚油をエチルエステル化した後、グリセリンエステル化したもの
魚油をリエステル化した油脂と酸化防止剤を混合したもの
魚油をリエステル化した油脂と酸化防止剤を混合したもの
魚油をリエステル化した油脂と酸化防止剤を混合したもの
魚油をエチルエステル化した後、グリセリンエステル化したもの
パーム核油を加水分解して得た特定の脂肪酸混合物とグリセリンを混合し、リエステル化した油脂
やし油を水素添加し、リエステル化した後、分留したものをTPU容器に封入したもの
パーム核油を加水分解して得た特定の脂肪酸混合物とグリセリンを混合し、リエステル化した油脂