1602.90

1602その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1602.10均質調製品
1602.20動物の肝臓のもの
第01.05項の家きんのもの
1602.31七面鳥のもの
1602.32鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
1602.39その他のもの
豚のもの
1602.41もも肉及びこれを分割したもの
1602.42肩肉及びこれを分割したもの
1602.49その他のもの(混合物を含む。)
1602.50牛のもの
1602.90その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
1602.90-10051 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
1602.90-2103(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
(2)その他のもの
A 昆虫類のもの
関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
1602.90-2615環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の2のTWQ-JP2に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の4のTRQ-3に掲げる品目に分類されるもの
1602.90-2626環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ-JP19に掲げる品目に分類されるもの
1602.90-2630環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの
1602.90-2641環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの
1602.90-2652環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23のTWQ-JP23に掲げる品目又はスイス協定附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qe)を掲げる品目に分類されるもの
1602.90-2663その他のもの
その他のもの
1602.90-2674包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の3の(a)に定めるもの
1602.90-2685英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
1602.90-269その他のもの
1602.90-2906B その他のもの
関税率表解説
1602 解説
事前教示事例
昆虫類調製品1602.90-269
蚕(かいこ)の蛹(さなぎ)を煮沸し、冷凍したもの
コオロギ調製品1602.90-269
コオロギを煮沸し、乾燥したもの
コオロギ調製品1602.90-269
コオロギを煮熟し、乾燥し、焙乾したもの
コオロギ調製品1602.90-269
コオロギを煮熟し、乾燥したもの
馬肉調製品1602.90-290
馬肉をカット、粉砕し、ズッキーニ、かんしょ、ボラージ油等を混合、ペースト状にしたもの
鹿肉調製品1602.90-290
鹿肉をカット、粉砕し、かぼちゃ、キヌア等を混合し、ペースト状にしたもの
やぎ肉調製品1602.90-290
やぎ肉をカット、粉砕し、ビート、そばの実等を混合し、ペースト状にしたもの
羊肉調製品1602.90-290
羊肉をカット、粉砕し、ズッキーニ、セルリアク、ばれいしょ等を混合し、ペースト状にしたもの
まがも肉調製品1602.90-290
まがも肉・骨をカット、粉砕し、りんご、根パセリ等を混合し、ペースト状にしたもの
鴨の血の調製品1602.90-290
成形した鴨の血と液体調味料を混合し、殺菌したもの
へび調製品1602.90-290
へび(マムシ)を加熱したもの
すっぽん調製品1602.90-290
すっぽんを乾燥、殺菌したもの
すっぽん調製品1602.90-290
すっぽんを乾燥、破砕し、殺菌したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成