1602.90-100

1602その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1602.10均質調製品-
1602.20動物の肝臓のもの-
第01.05項の家きんのもの-
1602.31七面鳥のもの-
1602.32鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの-
1602.39その他のもの-
豚のもの-
1602.41もも肉及びこれを分割したもの-
1602.42肩肉及びこれを分割したもの-
1602.49その他のもの(混合物を含む。)-
1602.50牛のもの-
1602.90その他のもの(動物の血の調製品を含む。)-
1602.90-10051 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)Free
2 その他のもの-
1602.90-2103(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するものR 21.3%
(2)その他のもの-
A 昆虫類のもの-
関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの-
1602.90-2615環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の2のTWQ-JP2に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の4のTRQ-3に掲げる品目に分類されるもの有税
1602.90-2626環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ-JP19に掲げる品目に分類されるもの有税
1602.90-2630環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの有税
1602.90-2641環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ-JP22に掲げる品目又は日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下この項において「スイス協定」という。)附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの有税
1602.90-2652環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23のTWQ-JP23に掲げる品目又はスイス協定附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qe)を掲げる品目に分類されるもの有税
1602.90-2663その他のもの有税
その他のもの-
1602.90-2674包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の3の(a)に定めるもの有税
1602.90-2685英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの有税
1602.90-269その他のもの有税
1602.90-2906B その他のものR 6%
関税率表解説
部注類注1602 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項