1904.30

1904穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904.10穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
1904.20いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
1904.30ブルガー小麦
1904.30-0101政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.30-090その他のもの
1904.90その他のもの
関税率表解説
1904 解説
国際分類例規
あらかじめ加熱による処理をしたブルガー小麦
事前教示事例
ブルガー小麦1904.30-090
小麦を蒸煮し、外皮を除去したものをボイルしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成