2208.60

2208エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30ウイスキー
2208.40ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50ジン及びジュネヴァ
2208.60-0004ウオッカ
2208.70リキュール及びコーディアル
2208.90その他のもの
関税率表解説
2208 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成