2208.90

2208エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30ウイスキー
2208.40ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50ジン及びジュネヴァ
2208.60ウオッカ
2208.70リキュール及びコーディアル
2208.90その他のもの
1 エチルアルコール及び蒸留酒
2208.90-1100(1)フルーツブランデー
(2)その他のもの
A エチルアルコール
2208.90-1240(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90-1236(b)その他のもの
B その他のもの
2208.90-1251(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90-129(b)その他のもの
2 その他のアルコール飲料
2208.90-2205(1)合成清酒及び白酒
2208.90-230(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
2208.90-2404(3)その他のもの
関税率表解説
2208 解説
国際分類例規
エタノールの水溶液
アルコール飲料
ニュートラルアルコールベース
ニュートラルアルコールベース
ニュートラルアルコールベース
事前教示事例
フルーツブランデー2208.90-110
ラズベリーの果実を発酵、蒸留させた蒸留酒に水を混合したもの
フルーツブランデー2208.90-110
さくらんぼの果実を発酵、蒸留させた蒸留酒に水を混合したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、添加物を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、添加物を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
糖みつを原料とした蒸留酒、かんしょを原料とした蒸留酒をそれぞれ水で希釈した後に混和したもの
蒸留酒2208.90-129
米焼酎、糖みつを原料とした蒸留酒をそれぞれ水で希釈した後に混和したもの
蒸留酒2208.90-129
蒸留酒を水で希釈し、くえん酸、香料等を加え、瓶詰めしたもの
蒸留酒2208.90-129
蒸留酒を水で希釈し、くえん酸、香料等を加え、瓶詰めしたもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、蒸留酒、甘味料、水等を加え瓶詰したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、糖類、果糖、蒸留酒、水等を加え瓶詰したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツにオレンジ果皮を浸漬し蒸留した後、さらに水とニュートラルスピリッツを加えたもの
蒸留酒2208.90-129
かんしょを原料とした蒸留酒を水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、添加物を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、添加物を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
アルコールとウイスキーを混合したもの
蒸留酒2208.90-129
アルコールとウイスキーを混合したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、砂糖、くえん酸を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、砂糖、くえん酸を加えて再度水で希釈したもの
蒸留酒2208.90-129
蒸留酒を水で希釈した後、大麦焼酎、甘味料、水等を混合したもの
蒸留酒2208.90-129
米、米麹を発酵させたものを単式蒸留し、水を加えたもの
蒸留酒2208.90-129
米、おたねにんじん、麹等を原料にし、発酵させた酒を蒸留の後、おたねにんじんとともに充填したもの
蒸留酒2208.90-129
蒸留酒を水で希釈した後、焼酎、水、甘味料等を混合したもの
蒸留酒2208.90-129
大麦麦芽を糖化させ、発酵後、蒸留、樽で熟成し混合したものに、炭酸水を添加したもの
アルコール飲料2208.90-240
濃縮グレープフルーツ果汁にアルコールを加えたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成