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2308.00-000 | 4 | 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
関税率表解説
国際分類例規
事前教示事例
にんじんを破砕、加熱、裏ごしし、搾汁した後のしぼりかすを殺菌し、乾燥したもの
パイナップルの皮、茎、葉をカット、乾燥した後にペレット状にしたもの
飼料用とうもろこしの残渣を粉砕しペレット状にした後に半炭化したもの
うんしゅうみかんのしぼりかすを粉砕し、すりつぶし、殺菌したもの
こんにゃく芋からこんにゃく粉(精粉)を製造する際に生じる副産物(飛粉)
パイナップルの外皮、芯を細断、発酵させ、天日乾燥したもの
トマトを加熱し、搾汁後のしぼりかすを乾燥し、粉砕しふるいにかけたもの
レモンのしぼりかすを洗浄、加圧、ふるいがけし、脱水、乾燥したもの