5204.11

5204綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
小売用にしたものでないもの-
5204.11綿の重量が全重量の85%以上のもの-
5204.11-01001 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるものR 5.6%
5204.11-02032 その他のものR 3%
5204.19その他のもの-
5204.20小売用にしたものR 3%
関税率表解説
部注類注5204 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項