5204.19

5204綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
小売用にしたものでないもの
5204.11綿の重量が全重量の85%以上のもの
5204.19その他のもの
5204.19-01061 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
5204.19-02022 その他のもの
5204.20小売用にしたもの
関税率表解説
5204 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成