5512.91

5512合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5512.11漂白してないもの及び漂白したもの
5512.19その他のもの
アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5512.21漂白してないもの及び漂白したもの
5512.29その他のもの
その他のもの
5512.91漂白してないもの及び漂白したもの
5512.91-01041 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
2 その他のもの
(1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
5512.91-0211A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
5512.91-0222B その他のもの
5512.91-0292(2)その他のもの
5512.99その他のもの
関税率表解説
5512 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成