5512.91-010

5512合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの-
5512.11漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.19その他のもの-
アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの-
5512.21漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.29その他のもの-
その他のもの-
5512.91漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.91-01041 絹の重量が全重量の10%を超えるものR 8.2%
2 その他のもの-
(1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの-
5512.91-0211A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るものR 5.3%
5512.91-0222B その他のものR 6.6%
5512.91-0292(2)その他のものR 8%
5512.99その他のもの-
関税率表解説
部注類注5512 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項