5605.00

5605
5605.00-0004金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。)
関税率表解説
5605 解説
事前教示事例
金属を交えた糸5605.00-000
金属とプラスチックを混合し、溶融させて押出成型した糸
金属を交えた糸5605.00-000
金属糸と人造繊維の単繊維をより合わせ、ケーブリングしたもの
金属を交えた糸5605.00-000
金属糸と人造繊維の単繊維をより合わせ、ケーブリングしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成