6115.30

6115パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6115.10段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)
その他のパンティストッキング及びタイツ
6115.21合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
6115.22合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス以上のものに限る。)
6115.29その他の紡織用繊維製のもの
6115.30その他の女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
6115.30-10061 合成繊維製のもの
6115.30-20012 綿製のもの
6115.30-90013 その他のもの
その他のもの
6115.94羊毛製又は繊獣毛製のもの
6115.95綿製のもの
6115.96合成繊維製のもの
6115.99その他の紡織用繊維製のもの
関税率表解説
6115 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成