6115.30-200

6115パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6115.10段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)-
その他のパンティストッキング及びタイツ-
6115.21合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)R 7.4%
6115.22合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス以上のものに限る。)R 7.4%
6115.29その他の紡織用繊維製のものR 7.4%
6115.30その他の女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)-
6115.30-10061 合成繊維製のものR 7.9%
6115.30-20012 綿製のものR 7.4%
6115.30-90013 その他のものR 5.3%
その他のもの-
6115.94羊毛製又は繊獣毛製のものR 5.3%
6115.95綿製のものR 7.4%
6115.96合成繊維製のものR 6.6%
6115.99その他の紡織用繊維製のものR 5%
関税率表解説
部注類注6115 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項