8473.30

8473第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)
第84.70項の機械の部分品及び附属品
8473.21第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機のもの
8473.29その他のもの
8473.30第84.71項の機械の部分品及び附属品
自動データ処理機械又はこれを構成する機器のもの
8473.30-0113DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)モジュール(一又は二以上のDRAMを基板上に装着し、かつ、自動データ処理機械等に接続するための端子を有しているもの(DRAMの機能を補助するためのDRAM以外の部分品が装着されているかいないかを問わない。)をいう。)
8473.30-0194その他のもの
8473.30-0905その他のもの
8473.40第84.72項の機械の部分品及び附属品
8473.50第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品
関税率表解説
8473 解説
国際分類例規
マイクロコンピュータ(自動データ処理機械)用の差込み式ROMカートリッジ
事前教示事例
タブレットコンピューター用スタンド8473.30-019
特定サイズのタブレットコンピューターに適応するよう設計された磁石式スタンド
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成