9613.10

9613たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
9613.10-0000携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)
9613.20携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
9613.80その他のライター
9613.90部分品
関税率表解説
9613 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成