9613 | | たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) |
9613.10 | | 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) |
9613.20 | | 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。) |
9613.20-010 | 0 | 1 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの |
9613.20-090 | 3 | 2 その他のもの |
9613.80 | | その他のライター |
9613.90 | | 部分品 |