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9613.80
親HS:
9613
9613
たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
9613.10
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)
9613.20
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
9613.80-000
0
その他のライター
9613.90
部分品
関税率表解説
9613 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成