0403.90-138

0403バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20ヨーグルト
0403.90その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0403.90-1116砂糖を加えたもの
0403.90-1120その他のもの
0403.90-113その他のもの
*〔2〕その他のもの
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0403.90-1164砂糖を加えたもの
0403.90-1175その他のもの
0403.90-118その他のもの
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0403.90-1212砂糖を加えたもの
0403.90-1223その他のもの
0403.90-123その他のもの
*〔2〕その他のもの
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0403.90-1260砂糖を加えたもの
0403.90-1271その他のもの
0403.90-128その他のもの
(3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
0403.90-1315砂糖を加えたもの
0403.90-1326その他のもの
0403.90-133その他のもの
*〔2〕その他のもの
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
0403.90-1363砂糖を加えたもの
0403.90-1374その他のもの
0403.90-138その他のもの
0403.90-20042 その他のもの
事前教示事例
凝固したミルク・クリーム混合物(2023年12月04日)
生乳・クリームにくえん酸を添加して凝固させたもの
酸性化したクリーム(2023年06月05日)
クリームを乳酸発酵し、リパーゼ酵素処理し、香料を添加したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成