0405 | | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド |
0405.10 | | バター |
| | 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの |
0405.10-110 | 4 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
| | *〔2〕その他のもの |
0405.10-121 | 1 | この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
0405.10-129 | † | その他のもの |
| | 2 その他のもの |
0405.10-210 | 6 | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの |
| | *〔2〕その他のもの |
0405.10-221 | 3 | 共通の限度数量以内のもの |
0405.10-229 | † | その他のもの |
0405.20 | | デイリースプレッド |
0405.90 | | その他のもの |