0405.10-129

0405ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405.10バター
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの
0405.10-1104*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
0405.10-1211この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
0405.10-129その他のもの
2 その他のもの
0405.10-2106*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
0405.10-2213共通の限度数量以内のもの
0405.10-229その他のもの
0405.20デイリースプレッド
0405.90その他のもの
事前教示事例
バター(2024年12月09日)
クリームを分離したバターオイルにバターミルク等を添加して製造したバター
バター(2024年08月21日)
クリームを分離して得たバター
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成