1602 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 | ||
1602.10 | 均質調製品 | - | |
1602.20 | 動物の肝臓のもの | - | |
第01.05項の家きんのもの | - | ||
1602.31 | 七面鳥のもの | - | |
1602.32 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | - | |
1602.39 | その他のもの | - | |
豚のもの | - | ||
1602.41 | もも肉及びこれを分割したもの | - | |
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | - | ||
1602.41-011 | † | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 有税 |
1602.41-019 | † | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | R 8.5% |
1602.41-090 | 2 | 2 その他のもの | R 20% |
1602.42 | 肩肉及びこれを分割したもの | - | |
1602.49 | その他のもの(混合物を含む。) | - | |
1602.50 | 牛のもの | - | |
1602.90 | その他のもの(動物の血の調製品を含む。) | - |
-0025 | 暫定法第7条の6第1項該当のもの |
-0040 | メキシコ協定、チリ協定及びオーストラリア協定に基づく差額関税が適用されるもの(通常時) |
-0051 | メキシコ協定、チリ協定及びオーストラリア協定に基づく従価税が適用されるもの(通常時) |
-8963 | メキシコ協定、チリ協定、オーストラリア協定、CPTPP、EU協定、米国協定及び英国協定に基づく差額関税が適用されるもの(暫定法第7条の6第1項発動時) |
-8941 | CPTPPに基づく差額関税が適用されるもの(暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの) |
-0110 | その他のもの |