1602.42-019

1602その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1602.10均質調製品-
1602.20動物の肝臓のもの-
第01.05項の家きんのもの-
1602.31七面鳥のもの-
1602.32鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの-
1602.39その他のもの-
豚のもの-
1602.41もも肉及びこれを分割したもの-
1602.42肩肉及びこれを分割したもの-
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)-
1602.42-011*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの有税
1602.42-019*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものR 8.5%
1602.42-09012 その他のものR 20%
1602.49その他のもの(混合物を含む。)-
1602.50牛のもの-
1602.90その他のもの(動物の血の調製品を含む。)-
-0094暫定法第7条の6第1項該当のもの
-8951メキシコ協定、チリ協定、オーストラリア協定、CPTPP、EU協定、米国協定及び英国協定に基づく従価税が適用されるもの(暫定法第7条の6第1項発動時)
-8936CPTPPに基づく従価税が適用されるもの(暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの)
-0190その他のもの
関税率表解説
部注類注1602 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項