2002.90-211

2002調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002.10トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)R 9%
2002.90その他のもの-
2002.90-10031 砂糖を加えたものR 13.4%
2 その他のもの-
(1)トマトピューレー及びトマトペースト-
気密容器入りのもの 注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、かつ、積み戻したものは、関税法により輸入貨物とせず、関税を課さない。-
2002.90-2112トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のものFree
2002.90-219その他のものR 16%
その他のもの-
2002.90-2215トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のものFree
2002.90-229その他のものR 16%
2002.90-2904(2)その他のものR 9%
関税率表解説
部注類注2002 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項