2002.90-219

2002調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002.10トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)
2002.90その他のもの
2002.90-10031 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
(1)トマトピューレー及びトマトペースト
気密容器入りのもの 注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、かつ、積み戻したものは、関税法により輸入貨物とせず、関税を課さない。
2002.90-2112トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
2002.90-219その他のもの
その他のもの
2002.90-2215トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
2002.90-229その他のもの
2002.90-2904(2)その他のもの
事前教示事例
トマトピューレー(2024年02月21日)
トマトを粉砕し、ピューレー状にし、加熱殺菌したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成