5512.21-020

5512合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの-
5512.11漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.19その他のもの-
アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの-
5512.21漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.21-01041 絹の重量が全重量の10%を超えるものR 8.2%
5512.21-02002 その他のものR 5.3%
5512.29その他のもの-
その他のもの-
5512.91漂白してないもの及び漂白したもの-
5512.99その他のもの-
関税率表解説
部注類注5512 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項