6110.30-022

6110ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
羊毛製又は繊獣毛製のもの-
6110.11羊毛製のものR 10.9%
6110.12カシミヤ毛製のものR 10.9%
6110.19その他のものR 10.9%
6110.20綿製のもの-
6110.30人造繊維製のもの-
6110.30-0302トレーナーR 10.9%
その他のもの-
アクリルのもの-
6110.30-0125ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するものR 10.9%
6110.30-0221その他のものR 9.1%
6110.30-099その他のものR 10.9%
6110.90その他の紡織用繊維製のものR 10.9%
関税率表解説
部注類注6110 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項