6110.30

6110ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110.11羊毛製のもの
6110.12カシミヤ毛製のもの
6110.19その他のもの
6110.20綿製のもの
6110.30人造繊維製のもの
6110.30-0302トレーナー
その他のもの
アクリルのもの
6110.30-0125ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
6110.30-0221その他のもの
6110.30-099その他のもの
6110.90その他の紡織用繊維製のもの
関税率表解説
6110 解説
国際分類例規
サッカーのゴールキーパー用ニットジャージ
女子用の半袖の衣類(メリヤス編みのもの)
男子用の長袖の衣類(メリヤス編みのもの)
女子用の編物製長袖プルオーバー
事前教示事例
男女兼用トレーナー6110.30-030
合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用トレーナー
女子用のスイミングスーツセット(②ラッシュガード)6110.30-030
合成繊維製メリヤス編物から成る女子用の①水着、②ラッシュガード、③ショートパンツ、④ズボンを小売用包装にしたもの
男女兼用プルオーバー6110.30-099
合成繊維製メリヤス編物から成る男女兼用プルオーバー
プルオーバー6110.30-099
人造繊維製メリヤス編みのプルオーバー
プルオーバー6110.30-099
人造繊維製メリヤス編みのプルオーバー
女子用衣類(カップ付袖なし衣類)6110.30-099
合成繊維製メリヤス編みの女子用衣類
女子用衣類6110.30-099
合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成