6404.19-119

6404履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)-
6404.11スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物R 8%
6404.19その他のもの-
1 甲に毛皮を使用したもの-
(1)甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)-
6404.19-1113共通の限度数量以内のもの有税
6404.19-1194その他のもの有税
6404.19-1905(2)その他のものR 30%
2 その他のもの-
6404.19-2104地下たびR 6.7%
6404.19-2200キャンバスシューズR 6.7%
6404.19-2900その他のものR 8%
6404.20履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)-
関税率表解説
類注6404 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項