6405.10-111

6405その他の履物
6405.10甲が革製又はコンポジションレザー製のもの-
1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)-
(1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)-
6405.10-1113共通の限度数量以内のもの有税
6405.10-1194その他のもの有税
6405.10-1905(2)その他のものR 30%
6405.10-20012 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)R 8%
6405.10-30033 その他のものR 3.4%
6405.20甲が紡織用繊維製のものR 3.4%
6405.90その他のもの-
関税率表解説
類注6405 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項