6405.90

6405その他の履物
6405.10甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
6405.20甲が紡織用繊維製のもの
6405.90その他のもの
1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
(1)甲に毛皮を使用したもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
6405.90-1110共通の限度数量以内のもの
6405.90-1121その他のもの
6405.90-1191B その他のもの
(2)その他のもの
A 本底が革製のもの
(a)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
6405.90-1213共通の限度数量以内のもの
6405.90-1224その他のもの
6405.90-1283(b)その他のもの
6405.90-1294B その他のもの
6405.90-20052 その他のもの
関税率表解説
6405 解説
国際分類例規
Light-weight slippers
事前教示事例
サンダル6405.90-112
材料:甲-毛皮、紡織用繊維、革(64類注4(a)により甲は毛皮製となる)、本底-ゴム
アフターブーツ6405.90-119
材料:甲-毛皮、革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は毛皮製となる)、本底-プラスチック
ブーツ6405.90-119
材料:甲-毛皮、ゴム(64類注4(a)により甲は毛皮製となる)、本底-ゴム
釣り用靴6405.90-200
材料:甲-ゴム、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はゴムとなる)、本底-紡織用繊維
室内用履物6405.90-200
材料:甲-プラスチック、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維となる)
室内用履物6405.90-200
材料:甲-プラスチック、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維となる)
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成