6405.90-112

6405その他の履物
6405.10甲が革製又はコンポジションレザー製のもの-
6405.20甲が紡織用繊維製のものR 3.4%
6405.90その他のもの-
1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの-
(1)甲に毛皮を使用したもの-
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)-
6405.90-1110共通の限度数量以内のもの有税
6405.90-1121その他のもの有税
6405.90-1191B その他のものR 30%
(2)その他のもの-
A 本底が革製のもの-
(a)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)-
6405.90-1213共通の限度数量以内のもの有税
6405.90-1224その他のもの有税
6405.90-1283(b)その他のものR 30%
6405.90-1294B その他のものR 8%
6405.90-20052 その他のものR 3.4%
関税率表解説
類注6405 解説
事前教示事例
サンダル(2022年12月22日)
材料:甲-毛皮、紡織用繊維、革(64類注4(a)により甲は毛皮製となる)、本底-ゴム
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項