7308 | 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 | |
7308.10 | 橋及び橋げた | |
7308.20 | 塔及び格子柱 | |
7308.30 | 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 | |
7308.40-000 | 2 | 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 |
7308.90 | その他のもの |