9018.90-010

9018医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
9018.11心電計
9018.12走査型超音波診断装置
9018.13磁気共鳴画像診断装置
9018.14シンチグラフ装置
9018.19その他のもの
9018.20紫外線又は赤外線を使用する機器
注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
9018.31注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)
9018.32金属製の管針及び縫合用の針
9018.39その他のもの
その他の機器(歯科用のものに限る。)
9018.41歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。)
9018.49その他のもの
9018.50その他の機器(眼科用のものに限る。)
9018.90その他の機器
9018.90-0100外科用のもの(電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)及び鉗子、ナイフ、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。)
その他のもの
医療用のもの
外科用のもの
9018.90-0214電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
9018.90-0225その他のもの
その他のもの
9018.90-0236電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
9018.90-0240その他のもの
9018.90-0295その他のもの
事前教示事例
臓器圧排用スポンジ(2024年08月01日)
外科手術時に切開部に挿入するスポンジ
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成