5911.40

5911紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注8のものに限る。)
5911.10フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
5911.20ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。)
エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)
5911.31重量が1平方メートルにつき650グラム未満のもの
5911.32重量が1平方メートルにつき650グラム以上のもの
5911.40搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)
5911.40-01061 綿製のもの
5911.40-09022 その他のもの
5911.90その他のもの
関税率表解説
5911 解説
国際分類例規
不織布のマット(大きさ20メートル×2メートル×2.5センチメートル)
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成