6117.90

6117その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6117.10ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
6117.80その他の附属品
6117.90-0003部分品
関税率表解説
6117 解説
事前教示事例
女子用衣類の部分品6117.90-000
合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品
女子用衣類の部分品6117.90-000
合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品
手袋の部分品6117.90-000
ポリエステル製編物から成る革製手袋等の裏地
女子用衣類の部分品6117.90-000
合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成