7018.20

7018ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
7018.10ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨
7018.20-0000ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
7018.90その他のもの
関税率表解説
7018 解説
事前教示事例
ガラス製マイクロスフィア7018.20-000
反射材の原料として使用するガラス製のマイクロスフィアをプラスチックフィルムに付着させたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成