9608.10

9608ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)
9608.10ボールペン
9608.10-01061 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
9608.10-09022 その他のもの
9608.20フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー
9608.30万年筆その他のペン
9608.40シャープペンシル
9608.50第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの
9608.60ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。)
その他のもの
9608.91ペン先及びニブポイント
9608.99その他のもの
関税率表解説
9608 解説
事前教示事例
タッチペン付きボールペン9608.10-090
スマートフォン、タブレット端末等に使用するタッチペンとボールペンを有するペン形状のもの
多機能ボールペン9608.10-090
ボールペン、半永久鉛筆、マーカー及びタッチペンの機能を集約させたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成