0406 | | チーズ及びカード |
0406.10 | | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード |
0406.10-020 | 3 | 乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。) |
| | その他のもの |
0406.10-010 | 0 | プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
0406.10-090 | † | その他のもの |
0406.20 | | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) |
0406.30 | | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) |
0406.40 | | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ |
0406.90 | | その他のチーズ |