1210.20-200

1210ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210.10ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
1210.20ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
1210.20-1005ホップ
1210.20-2000ルプリン
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成